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クリーニングの受け取り期限を過ぎたら?延滞料金や保管期間の法律は?

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クリーニングは衣類がとてもきれいになり、
気分までさわやかにしてくれる素晴らしいサービスだと思います。

しかし、よく使ってしまうがあまりに、
取りに行くことを忘れてしまっていたという経験、
皆さん一度はあるのではないでしょうか。

多くの人が経験したであろうこの問題、
実際どのくらいの期間保管してくれるのか、
気になったことがある人もいると思います。

高額な延滞料金が発生するなんていう話も聞きますし、
怖いですよね、、、!

今回は、

  • クリーニングした衣類の受け取り期限
  • 定められている法律
  • 受け取り期限が過ぎてしまった場合

について紹介しようと思います。

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クリーニングの受け取り期限はいつまで?保管期間の法律はあるの?

クリーニングの受け取り期限はクリーニング店によって違います。

30日のところもあれば、最大半年間管理している店舗もあります。

多くの店は30日や90日など、月目安で定めているところが多いようです。

預ける際にはそのお店のルールや規則を確認しておくと安全かもしれません。

 

では、なぜお店ごとに自由に定めることができているのでしょうか。

国の法律によって定められてなどはいないのでしょうか。

実は、法律的にはクリーニングの保管期限は定まっていないのです。

衣類には所有権がありますが、その所有権に関係なく、ずっと保管しなければいけないそう。

でも、それでは、クリーニング店の方だけに、
保管のためのお金や労力がかかってきてしまいます。

そこで、法律で定められていない代わりに、
クリーニング業界の自主基準として、
『クリーニング事故賠償基準』という基準があり、
それによると保管期間は一年と定められているようです。

 

SマークやLDマークを掲げているお店では、
このクリーニング事故賠償基準に則ってトラブルに対応することが多いため、
この二つのマークがあるところでは一年間と覚えておくとよいかもしれません。

クリーニングの受け取り期限が過ぎてしまった場合はどうなる?延滞金が発生することはある?

クリーニングに出した衣類の受け取り期限はわかったが、
延滞金について知りたいという方も多いと思います。

クリーニング品の延滞金についてもお店側が定めており、
お渡し予定日より30日過ぎた場合は保管料をいただきますといった場合や、
最悪処分されてしまう場合も存在するようです。

 

また、延滞金は、過ぎた日から1日数十円請求されるところもあり、
長期間忘れてしまっていた場合は、クリーニング代金よりも高くなってしまう場合があります。

1日20円が相場で、1日100円も取る恐ろしい店舗もあります。

まず遅れないことが一番良いのですが、遅れてしまった場合でも、
あまり遅れすぎないようにしましょう。

 

しかし、大手なのか、個人でやっているお店なのかなどでも変わってきますが、
意外と優しく許してくれるクリーニング店も多いようです。

「延滞料金がかかりますよ!」
「最悪処分しますよ!」
と牽制して、取りに来ない人を増やさないようにしているだけなのかもしれません。

勇気を出して電話で謝ってみたら、
「全然大丈夫です。延滞料金もいらないですよ。」
なんて言ってもらえることもあるみたいなので、
期間を大幅に過ぎてしまっている場合でも、
まずは勇気を出して電話で謝ってみましょう。

それで延滞料金が発生してしまった場合は授業料だったと思って、
あなたのクリーニングに出すほど大切な服を保管してくれたクリーニング店の方に感謝しながら、
お支払いしましょう。

まとめ

意外と保管をどのくらいしてくれるのか知らない人も多かったと思います。

この機会にあなたの普段行くお店の保管期間についても一度調べてみるといいかもしれません。

延滞料金で元のクリーニング代を超えてしまうといった事がないように、
今後はもっと気を付けたいと思います。

 

ぜひあなたも安全安心のクリーニングライフをお送りください。

 

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